秋田県立秋田高等学校同窓会会則(平成22年 6月19日 改訂)

(名 称)
第1条 本会は、秋田県立秋田高等学校同窓会(略称「秋高同窓会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に尽くすことを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、秋高同窓会だより、会員名簿その他記念誌等の発行
2、同窓会入会式その他講演会等の開催
3、母校、母校生徒会及びPTA等との連携・協力
4、その他本会の目的を達成するための事業

(会 員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
1、正 会 員 秋田県立秋田中学校、その後身の旧秋田県立秋田南高等学校及び秋田県立秋田高等学校の卒業者並びに在学した者
2、特別会員 前号に規定する学校の教職員及びかつて教職員であった者

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
1、会  長  1 名
2、副会長  若干名
3、常任理事  員数については、第6条第2項の規定による。
4、理  事  員数については、第6条第3項の規定による。
5、監  事  3 名

(役員の選出 等)
第6条 役員の選出は、それぞれ次に定めるところによる。
1、会長、副会長、監事は、正会員の中から、本会則第15条で定める運営委員会(以下「運営委員会」という。)で推薦の上、理事会に諮り、総会において決定するものとする。但し、副会長の1 名は、正会員に関わらず、現学校長とする。
2、常任理事は、現常置委員長等及び母校の教職員等の中から運営委員会に諮り、会長がこれを委嘱することとし、員数については20名以内とする。
3、理事は、卒業年次ごとに推薦された者を理事会に諮り、決定する。但し、各年次推薦の理事は、原則10名以内とする。

(役員の職務)
第7条 役員の職務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
1、会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3、常任理事及び理事は、理事会に出席し、本会の重要事項を審議、決定する。
4.監事は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。

(顧問・参与)
第9条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2、顧問及び参与については、別に定める顧問・参与に関する規程による。

(事務局)
第10条 本会の事務局は、校史資料館〔「羽城館」〕内に置く。
2、事務局には事務局長及び事務局職員を置き、これを会長が委嘱する。
3、事務局長及び事務局職員は、主に本会の総務事務及び経理事務を会長の命を受けて処理するものとする。

(支部等同窓会)
第11条 会員は地域又は職域等で組織された同窓会(以下「支部等同窓会」という。)を設置することができる。
2、支部等同窓会を設置したときは、その名称、事務所、会員数、役員名及び活動状況等を本会の会長あてに速やかに届け出るものとする。
3、本会は、支部等同窓会と密接な連携を保つものとする。

(機 関)
第12条 本会に次の機関を置く。
1、総 会
2、理事会
3、運営委員会
4、常置委員会

(総 会)
第13条 総会は年一回定期的に開催するものとする。但し、必要に応じて臨時に開催することができる。
2、総会は会長が招集し、次の事項を審議・決定する。
①会務事業報告及び収支決算に関すること。
②事業計画及び収支予算に関すること。
③役員である会長・副会長・監事などの選任及び解任に関すること。
④会則、規則等の制定及び改廃に関すること。
⑤その他本会の運営上、特に必要と認める重要事項

(理事会)
第14条 理事会は、次の事項を審議・決定する。
1、総会に付議する事項。
2、理事の選任に関すること。
3、本会の運営に関わる重要事項。

(運営委員会)
第15条 本会に運営委員会を置き、会長・副会長・監事・顧問・参与・常置委員長等、及び常任理事の中から会長が指名した者をもって組織する。
2、運営委員会は、次の事項を審議・決定する。
①理事会に付議する事項。
②顧問及び参与の選任に関する事項。
③本会の運営に関わる事項全般。

(常置委員会等)
第16条 本会に次の常置委員会を置く。
①企画委員会
②財政委員会
③名簿委員会
④広報委員会
2、各常置委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ常置委員の互選により選出する。
3、各常置委員会の所掌事項及び運営に必要な事項は、別に定める常置委員会規程による。
4、本会の運営上、特に必要がある場合は、特別委員会を設置することができる。

(会 議)
第17条 理事会及び運営委員会は、会長が招集する。
2、常置委員会は、会長の承認を得て、各委員長が招集する。

(経 費)
第18条 本会の経費は、年会費、入会金、及びその他の収入をもってこれにあてる。
2、年会費及び入会金については、別に定める年会費・入会金規程に基づき納入するものとする。
3、会員等からの寄付金については、次条で定める基金に納入するものとする。

(基 金)
第19条 本会は、別に定めるところにより、基金を設けることができる。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

附則

この会則は、平成22年6月19日から施行する。

改訂履歴
  • 大正 4年 8月22日 制定試行
  • 昭和56年 8月16日 改訂
  • 昭和60年 8月18日 改訂
  • 昭和61年 8月24日 改訂
  • 昭和62年 8月 9日 改訂
  • 平成 6年 7月17日 改訂
  • 平成22年 6月19日 改訂