資料編 (1)

秋田県立秋田高等学校同窓会会則

2014年09月01日更新

秋田県立秋田高等学校同窓会会則

(名称)

第1条
本会は、秋田県立秋田高等学校同窓会(略称「秋高同窓会」という。)と称する。

(目的)

第2条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に尽くすことを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
秋高同窓会だより、会員名簿その他記念誌等の発行
同窓会入会式その他講演会等の開催
母校、母校生徒会及びPTA等との連携・協力
その他本会の目的を達成するための事業

(会員)

第4条
本会は、次の会員をもって組織する。
正会員秋田県立秋田中学校、その後身の旧秋田県立秋田南高等学校及び秋田県立秋田高等学校の卒業者並びに在学した者
特別会員前号に規定する学校の教職員及びかつて教職員であった者

(役員)

第5条
本会に次の役員を置く。
会 長  1 名
副会長  若干名
常任理事 員数については第6条第2項の規定による。
理  事 員数については第6条第3項の規定による。
監  事 3 名

(役員の選出等)

第6条
役員の選出は、それぞれ次に定めるところによる。
会長、副会長、監事は、正会員の中から、本会則第15条で定める運営委員会(以下「運営委員会」という。)で推薦の上、理事会に諮り、総会において決定するものとする。但し、副会長の1名は、正会員に関わらず、現学校長とする。
常任理事は、現常置委員長等及び母校の教職員等の中から運営委員会に諮り、会長がこれを委嘱することとし、員数については20名以内とする。
理事は、卒業年次ごとに推薦された者を理事会に諮り、決定する。但し、各年次推薦の理事は、原則10名以内とする。

(役員の職務)

第7条
役員の職務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
常任理事及び理事は、理事会に出席し、本会の重要事項を審議、決定する。
監事は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。

(役員の任期)

第8条
役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。

(顧問・参与)

第9条
本会に顧問及び参与を置くことができる。
顧問及び参与については、別に定める顧問・参与に関する規程による。

(事務局)

第10条
本会の事務局は、校史資料館〔「羽城館」〕内に置く。
事務局には事務局長及び事務局職員を置き、これを会長が委嘱する。
事務局長及び事務局職員は、主に本会の総務事務及び経理事務を会長の命を受けて処理するものとする(支部等同窓会)

(支部等同窓会)

第11条
会員は地域又は職域等で組織された同窓会(以下「支部等同窓会」という。)を設置することができる。
支部等同窓会を設置したときは、その名称、事務所、会員数、役員名及び活動状況等を本会の会長あてに速やかに届け出るものとする。
本会は、支部等同窓会と密接な連携を保つものとする。

(機関)

第12条
本会に次の機関を置く。
総会
理事会
運営委員会
常置委員会

(総会)

第13条
総会は年一回定期的に開催するものとする。但し、必要に応じて臨時に開催することができる。
総会は会長が招集し、次の事項を審議・決定する

①会務事業報告及び収支決算に関すること
②事業計画及び収支予算に関すること
③役員である会長・副会長・監事などの選任及び解任に関すること
④会則、規則等の制定及び改廃に関すること
⑤その他本会の運営上、特に必要と認める重要事項

(理事会)

第14条
理事会は、次の事項を審議・決定する。
総会に付議する事項
理事の選任に関すること
本会の運営に関わる重要事項

(運営委員会)

第15条
本会に運営委員会を置き、会長・副会長・監事・顧問・参与・常置委員長等、及び常任理事の中から会長が指名した者をもって組織する。
運営委員会は、次の事項を審議・決定する。

①理事会に付議する事項
②顧問及び参与の選任に関する事項
③本会の運営に関わる事項全般

(常置委員会等)

第16条
本会に次の常置委員会を置く。

①企画委員会
②財政委員会
③名簿委員会
④広報委員会

各常置委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ常置委員の互選により選出する。
各常置委員会の所掌事項及び運営に必要な事項は、別に定める常置委員会規程による。
本会の運営上、特に必要がある場合は、特別委員会を設置することができる。

(会議)

第17条
理事会及び運営委員会は、会長が招集する。
常置委員会は、会長の承認を得て、各委員長が招集する。

(経費)

第18条
本会の経費は、年会費、入会金、及びその他の収入をもってこれにあてる。
年会費及び入会金については、別に定める年会費・入会金規程に基づき納入するものとする。
会員等からの寄付金については、次条で定める基金に納入するものとする。

(基金)

第19条
本会は、別に定めるところにより、基金を設けることができる。

(会計年度)

第20条
本会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

附則

  • 1、この会則は、大正4年8月22日から施行する。
  • 2、この会則は、昭和56年8月16日から施行する。
  • 3、この会則は、昭和60年8月18日から施行する。
  • 4、この会則は、昭和61年8月24日から施行する。
  • 5、この会則は、昭和62年8月9日から施行する。
  • 6、この会則は、平成6年7月17日から施行する。
  • 7、この会則は、平成22年6月19日から施行する。

財務規程

(趣旨)

第1条
この規定の趣旨は、同窓会の能率的な運営を図るため、財産および会計処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度)

第2条
会計年度は、同窓会会則第20条に定めるとおり4月1日から始まり翌年の3月31日に終わるものとする。

(会費の徴収)

第3条
会費は単年度処理とする。

(会計区分)

第4条
会計区分は以下の通りとする。

① 一般会計   ②基金会計   ③ 名簿会計
④ 退職金積立会計   ⑤ 資料館整備積立会計

同窓会が特別な事業を行うに当たり、必要が生じた場合は特別会計を設定するものとする。

(予算)

第5条
財政委員会は同窓会の予算案を作成し会長に提出する。
予算案は理事会・総会に提案し承認を得るものとする。
予算成立後、当該予算を年度中途で変更する必要が生じたときは、会長の専決処分とし、後日理事会・総会に報告するものとする。

(帳簿等)

第6条
収支支出を明確に処理するための帳簿として、次のものを備えなければならない。

① 現金出納簿  ② 財産台帳  ③ 予算整理簿

(支出)

第7条
支出は予算に適合し、適法な請求があったときにこれを行うことができる。
支出は債権者ごとに支出伝票を作成し、支払いを完了した上で領収書を添付し、完了とする。

(決算)

第8条
同窓会の決算は、毎年事業年度終了後速やかに理事会・総会に報告しなければならない。

① 収支決算書   ② 財産目録

(財産)

第9条
同窓会の財産はすべて財産台帳に記載するものとする。ただし、一品の単価が10万円未満のものは、消耗品として取り扱い、財産台帳への記載を省略することができる。

(通帳・印鑑・現金等の取り扱い)

第10条
預金通帳と印鑑は別々に保管すること。また、窓口徴収された現金は、速やかに金融機関に預金することとする。

(契約)

第11条
高額の備品等については数社から見積もりを取ることとする。

(旅費)

第12条
会長命令により公務的に出張する場合は、旅費規程にならい支給する。

(給与)

第13条
事務局長並びに事務補助に対して月給と期末手当を支給する。繁忙期には事務局長が判断しアルバイトを雇い、時間相当の給与を支給する。

附則

  • この財務規程は、平成23年6月25日から施行する。

常置委員会規程

(設置)

第1条
秋田県立秋田高等学校同窓会会則第16条に基づき、事業の円滑な運営を図るため、次条に定める常置委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の名称)

第2条

委員会の名称は、次のとおりとする。

  • (1)企画委員会
  • (2)財政委員会
  • (3)名簿委員会
  • (4)広報委員会
委員会の職務は、別表に定めるとおりとする。

(委員の選出)

第3条
委員の選出は、運営委員会で行い、会長が委嘱する。

(役員)

第4条
委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

(委員長の職務)

第5条
委員長は、当該委員会の会務を統括する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員会の招集)

第6条
委員長は、会長の承認を得て、委員会を招集する。
会長は、必要により委員会を招集することができる。

(会議の議長)

第7条
委員会の議長は、委員長がその職務を行う。
委員長及び副委員長がともに不在の場合は、会長は他の委員を議長に指名することができる。

(副会長の出席)

第8条
副会長は、いずれかの委員会を担当し、指導及び助言を行うものとする。

(合同委員会)

第9条
会長は、2以上の委員会に互いに関連する事項及びその他重要事項を議題として、これら委員会の合同会議を招集することができる。
前条の規定にかかわらず、前項の合同委員会議長は、会長とする。

(会議経過の報告)

第10条
委員長は、委員会における会議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。
会長は、必要と認めるときは、委員会の会議の経過及び結果を理事会で報告するものとする。

(会議録の作成)

第11条
委員会は、会議録を作成し、保存しなければならない。

(特別委員会)

第12条
会長は、必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず特別委員会を設置することができる。
特別委員会の委員は、理事の中から会長が委嘱する。

(委任)

第13条
この規程に定めのあるもののほか、委員会の運営上必要な事項は、会長が定める。

附則

  • 1、この規程は、昭和60年8月18日から施行する。
  • 2、この規程は、平成22年6月19日から施行する。

別表(第2条関係)

委員会の職務

(企画委員会)

総会及び理事会等の開催方法に関すること
本会の行事予定等企画に関すること
会則及び諸規程の制定・改廃等に関すること
母校及び支部等同窓会との連絡調整等に関すること。
事務局に関すること
他の委員会に属しない事項等に関すること

(財政委員会)

本会の予算及び決算に関すること
本会の財政全般に関すること

(名簿委員会)

同窓会員名簿の作成、編集等に関すること

(広報委員会)

会報「同窓会だより」の編集、発行に関すること
会員、同期会及び支部等同窓会の活動状況の広報に関すること
その他本会の広報に関すること

年会費・入会金規程

(総則)

第1条
この規程は、会則第18条に基づき、年会費及び入会金について定める。

(年会費)

第2条
年会費は、2000円とする。

(入会金)

第3条
入会金は、7200円とし、入会金を納めた会員は、4年間、会費を免除されるものとする。
会則第4条第1項に定める在学した者及び同第2項の特別会員については、前項の適用除外とする

(改定)

第4条

年会費及び入会金の改定は、総会の承認を得るものとする。
但し、在校生の入会金については、会長は、あらかじめ学校長と協議しなければならない。

附則

  • 1、この規程は、平成6年7月17日から施行し、会費については平成7年4月1日から、入会金については同年の入学者から適用する。
  • 2、この規程は、平成22年6月19日から施行する。

同窓会基金管理規程

(目的)

第1条
この規程は、会則第19条に基づき、本同窓会の特定の目的のために、基金を積み立てるものとする。

(名称)

第2条
本基金の名称は、秋田県立秋田高等学校同窓会基金(以下「基金」という。)とする。
第3条
基金として積み立てる額は、毎年度、一般会計予算で定める額および会員等からの寄付金とする。
第4条
基金は、有利な運用を図り、その果実は本基金に繰り入れるものとする。
第5条
本会の目的達成のため、基金の取り崩しが必要なときは、総会の承認を得るものとする。
第6条
基金の決算は、監事の監査を受けなければならない。
会長は、前項の決算及び監査結果を総会に報告し、承認を得なければならない。

附則

  • 1、この規程は、昭和62年8月9日から施行する。
  • 2、この規程は、平成22年6月19日から施行する。

顧問・参与に関する規程

(目的)

第1条
この規程は、会則第9条に基づき、同窓会に功績のあった者を顧問および参与とし、継続して助力を求めることを目的とする。

(顧問)

第2条
本会に功労のあった者を会長が運営委員会に諮り、顧問とすることができる。

(参与)

第3条
母校の校長経験者の中から会長が運営委員会に諮り、参与とすることができる。

(任期及び退任)

第4条
顧問及び参与の任期は3年とする。ただし、一身上の都合により辞任を申し出たときは、退任できるものとする。

(顧問及び参与の職務)

第5条
顧問及び参与は、必要に応じ会長等の相談に応ずるものとする。

(経過規定)

第6条
この規定施行のとき、顧問・参与である者は、この規定施行時に任命された者とみなす。

附則

  • 1、この規定は、平成22年6月19日から施行する。

会則・財務規程について

平成22年の総会において会則が16年ぶりに大幅に改正された。また平成23年には総会で財務の規程が新たに承認され改正された。前者は企画委員会、後者は財政委員会の努力によってできあがったものである。